大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)31 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原判決の認定した事実によれば被上告人のなした本件解除権の行使を以て権利の

濫用にあらずとした原判示は相当でありその他の論旨は「最高裁判所における民事

上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃

至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張

を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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